媒介契約について
ご売却を開始するための手続きについてご案内します。
不動産売却をご依頼いただく場合、媒介契約の締結が必要になります。
媒介契約の種類
媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
「指定流通機構」への 登録義務 |
販売状況の報告義務 (定期連絡*) |
複数業者との契約 | 売主様自ら発見した 相手との取引 |
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専属専任 | ○ 5営業日以内 | ○ 1週間に1回以上 | × | × |
専任 | ○ 7営業日以内 | ○ 2週間に1回以上 | × | ○ |
一般 | × 登録義務なし | × 報告義務なし | ○ | ○ |
※定期連絡 …実施した販売活動内容や当社HPのアクセス数、買主様からのお問い合わせ状況などを、文書またはメールにてご報告します。なお、当社においては一般媒介契約においても定期連絡を実施しています。
当社では以下の理由により、専属専任・専任媒介契約の締結をおすすめしています。
・高く、早く、確実に売るための当社仲介サービスをご利用いただけます。
・情報を一元管理することができるため、売主様のご負担を軽減することができます。
・売主様の窓口会社は一社のみですが、国土交通大臣指定流通機構(レインズ)への登録により、他の不動産会社を通して、広くご紹介することが可能です。
・asset linksは、‘‘囲い込み"をしません。当社のお客様へはもちろん、他の不動産会社にも積極的に広く情報を開示し、買主様を探します。
専属専任・専任媒介契約と一般媒介契約の違い
■ 専任・専属専任媒介
当社のみが売主様の窓日となるため、情報管理と販売活動をスムーズに行うことができます。
■ 一般媒介
複数社に対して売主様が直接、販売活動を依頼できます。
窓口各社との連絡を全て売主様ご自身で行っていただくことになります。
(内覧時間の調整など)
「建物状況調査」(インスペクション)について
媒介契約締結時に、国交省の定める「建物状況調査」の希望の有無を確認し、ご希望される場合は検査会社をご紹介します。
媒介契約に付随する手続き
媒介契約に付随して必要となる書類をご紹介します。
媒介契約をご締結いただいた後、販売活動に入る前の準備が必要になります。
物件状況等報告書、設備表の記入
■ 物件状況等報告書とは
完却不動産に関して、売主様が知っている事柄(雨漏りやシロアリの害、給排水管の故障、腐蝕、増改築、近隣との申し合わせ事項、マンション管理に関する事項など)について、買主様にお伝えするための書面です。
■ 設備表とは
売却不動産の設備に関して、その有無や状況について買主様にお伝えするための書面です。
※上記2種類の書面は買主様だけでなく、購入検討のお客様にもその内容をお伝えしますので予めご承知おき下さい。
販売活動の確認
販売方法について、売主様のご希望を宣伝活動承諾書によって確認させていただきます。
「周りに知られないように売却したい」など、売主様のご要望に応じた販売方法をご提案します。
役所などでの調査に関する委任
当社が売却不動産の調査を行うにあたって、売主様の委任状が必要になります。
調査をスムーズに行うために、委任状の作成にご協力をお願いします。