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Column不動産投資
2024.2.15
次世代の子育て支援等の拡充へ!~令和6年度税制改正大綱のポイント~
令和6年度税制改正では、昨年末で引き上げられる予定であった「住宅ローン控除の住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置」については、昨今の原材料価格等の高騰により住宅価格が上昇していることを踏まえ、「子育て世帯及び「若者夫婦世帯」に対し上乗せ措置が維持され、「床面積要件の緩和特例」についても令和6年度に限り維持されることとなりました。
また、「土地に係る固定資産税・都市計画税の負担調整措置及び条例減額制度」をはじめとする各種特別措置についても、適用期限が延長されることになりました。
そこで、今回は令和6年度税制改正大綱のポイントをお伝え致します。
1.住宅ローン控除の借入限度額及び床面積要件の緩和特例の維持
◆借入限度額◆
新築住宅・買取再販住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置について、令和6年1月1日から同年12月31日までの入居に限り、以下のいずれかに該当する場合、下記の措置が講じられます。
●子育て世帯:19歳未満の子を有する世帯 又は
●若者夫婦世帯:夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
◆床面積要件◆
床面積要件の40㎡緩和特例は、令和6年12月31日以前に建築確認を受けた家屋について延長されます。2.住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の特例措置の延長
▶︎令和9年3月31日まで3年間延長
所有権の保存登記0.4%→0.15%
所有権の移転登記2%→0.3%
抵当権の設定登記0.4%→0.1%3.土地に係る固定資産税・都市計画税の負担調整措置及び条例減額制度の延長
令和9年3月31日まで3年間延長
土地に係る固定資産税について、①現行の負担調整措置②市町村等が一定の税負担の引き下げを可能とする条例減額制度の適用期限が3年間(令和9年3月31日まで)延長されます。4.新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長
令和8年3月31日までの2年間延長
●戸建:3年間 税額1/2減額
●マンション:5年間 税額1/2減額5.不動産取得税に係る各特別措置の延長
①宅地建物取引業者等が取得する新築住宅の取得日に係る特別措置及び
一定の住宅用地に係る税額の減額措置の期間要件を緩和する特例措置
▶︎令和8年3月31日まで2年間延長
②住宅及び土地の取得に係る税率の特別措置(本則:4%→3%)
▶︎令和9年3月31日まで3年間延長
③宅地等の取得に係る課税標準を2分の1とする特別措置
▶︎令和9年3月31日まで3年間延長6.直系尊属から住宅取得等資金贈与を受けた場合の非課税措置(贈与税)
令和8年12月31日まで3年間延長
以下の見直しが講じられた上、令和8年12月31日まで3年間延長されます。7.買取再販で扱われる住宅の取得に係る特別措置の延長(登録免許税)
▶︎令和9年3月31日まで3年間延長
宅地建物取引業者により一定の質の向上の為の改修工事が行われた既存住宅を取得した場合に、買主に課される登録免許税の税率を一般住宅特例より引き下げる措置が3年間(令和9年3月31日まで)延長されます。8.居住用財産の買換え等に係る特別措置の延長(所得税・個人住民税)
▶︎令和7年12月31日まで2年間延長
9.既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・三世代同居・長期優良住宅化リフォームに係る所得税の特別措置の拡充・延長
①現行の措置を2年間(令和6年1月1日~令和7年12月31日)延長する。
②子育て世帯等が子育てに対応した住宅へのリフォームを行う場合に標準的な工事費用相当額の10%等を所得税から控除する。(適用期限:令和6年12月31日)10.その他の特例措置の期間延長
●不動産の譲渡に係る印紙税の特例措置
▶︎令和9年3月31日まで3年間延長
●住宅取得等資金を受けた場合の相続時精算課税制度(贈与税、相続税)
▶︎令和8年12月31日まで3年間延長
●既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・三世代同居・長期優良住宅化リフォームに係る固定資産税の特例措置
▶︎令和8年3月31日まで2年間延長
●省エネ性能等に優れた住宅の普及促進に係る特別措置(登録免許税)
▶︎令和9年3月31日まで3年間延長
●省エネ性能等に優れた住宅の普及促進に係る特別措置(不動産取得税、固定資産税)
▶︎令和8年3月31日まで2年間延長
●老朽化マンションの建替え等の促進に係る特例措置(登録免許税、不動産取得税)
▶︎令和8年3月31日まで2年間延長その他詳細については国土交通省のホームページをご参照下さい。
https://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_009209.html -
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